TEL. 092-843-8844
〒814-0032 福岡県福岡市早良区小田部6丁目12番4号
児童福祉法 第三十八条
母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
相談方法
各市町村には必ず福祉事務所がありますので、現在済んでいる住所地の管轄福祉事務所へ行きます。
福祉事務所には、母子の相談窓口があります。母子の相談窓口で母子の担当の方に、困っている内容を相談します。
母子の窓口では、母子生活支援施設への入所だけではなく、児童手当など多くのサービス受付を行っています。(各福祉事務所により取扱い内容が違う)生活状況や、家族のことなどを聞かれますが、話の内容は守秘義務によって守られます。
相談内容により、一番適切と思われる福祉サービス・機関・施設について説明してもらえます。
相談員の方が、母子生活支援施設への入所が適切と思われた場合には、福祉事務所から母子生活支援施設に連絡を入れてもらうことができます。
福岡市の福祉事務所
東福祉事務所 〒812-0053 東区箱崎2丁目54-1 п@092-645-1072
博多福祉事務所 〒812-0011 博多区博多駅前2丁目19-24 п@092-419-1084
中央福祉事務所 〒810-0041 中央区大名2丁目5-31 п@092-718-1104
南福祉事務所 〒815-0032 南区塩原3丁目25-1 п@092-559-5124
城南福祉事務所 〒814-0103 城南区鳥飼6丁目1-1 п@092-833-4104
早良福祉事務所 〒814-0006 早良区百道2丁目1-1 п@092-833-4357
西福祉事務所 〒819-0004 西区姪浜町957-10 п@092-895-7069